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(1) 非常用位置指示無線標識装置をシールドルームに入れ、シールドルームの「使用中」の表示灯を確認し、ドアを確実に閉める。
本船内で行う場合は密閉できる部屋に入れ、ドアを確実に閉める。
(2) 電池は、非常用位置指示無線標識装置にそれまで装着してあった電池又は作動試験用電池を使用する。なお、電池は、作動試験のために装着する前に必ず直流電圧計を用いてその端子電圧を測定し、過度に消耗しているものについては使用しないこと。
二次電池を使用しているものにあっては、試験前に充電し回路電圧が常温で公称電圧より低くないことを確認する。
(3) 測定器類を作動状態にし、1分間以上保存すること。
-2. 非常用位置指示無線標識装置について次の点検を行う。
(ただし、中間検査の際に行う点検にあっては、(2)及び(3)の項目について点検を行う。)
(1) 搬送波の周波数偏差が、121.5MHz±6.75KHzの範囲にあることを確認する。
(2) 送信電力が、規定値の+50%、-20%の範囲にあることを確認する。(本項目は非常用位置指示無線標識装置のアンテナを外し、測定器とケーブルで結合の上行う。)
アンテナの取り外せない装置であって、LEDの点灯により実効輻射電力が定格値以上あることを確認できるものは、点灯の確認に止めてよい。
(3) 航空バンド用VHF受信機により「ピュー、ピュー」という変調音を確認する。
この確認は121.5MHzと234MHzの両者について行うことを原則とする。
16.3 最終点検及び積み付け点検点検を完了した非常用位置指示無線標識装置は、本船へ積み付ける。
16.3.1 最終点検
-1. 本機のすべての構成品が完全な状態で揃っていることを確認した後、できるだけ短時間で発信させ、121.5MHzに同調させた航空バンド用VHF受信機から同調音が聞こえることを確認する。
-2. 試験のための電池の累計使用時間を確認する。
-3. 16.2.1−2に規定されている各項目の表示が非常用位置指示無線標識装置の本体に適切になされていることを確認する。
16.3.2 積み付けの点検
非常の際に救命艇等のいずれか1隻とともに使用することができるように本船に積みつけてあることを確認する。

 

 

 

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